○中川町軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に関する要綱
令和5年2月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「平成12年通知」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老初第0317001号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知。以下「平成18年通知」という。)に基づき、要介護状態区分が要介護1(貸与する福祉用具が自動排泄処理装置の場合は要介護2、要介護3を含む。)である要介護者又は要支援者(以下「軽度者」という。)に対する指定福祉用具貸与費又は指定介護予防福祉用具貸与費を算定する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、平成12年通知、又は、平成18年通知の規定による指定福祉用具貸与費又は指定介護予防福祉用具貸与費の算定(以下「例外給付」という。)が必要であることの確認を受けようとする場合は、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス支援計画書の写し
(2) サービス担当者会議の要点又は介護予防支援経過記録の写し(例外給付が必要な状態の原因となっている疾患名、医師の医学的な所見及び必要とされる福祉用具の種目が記載されているもの)
(例外給付の対象期間)
第3条 例外給付の対象期間は、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書(様式第1号)に記載の貸与開始日(貸与開始予定日)から、当該軽度者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。なお、貸与開始年月日が申請月より前であった場合については、当該申請月の初日から、当該軽度者の要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、例外給付の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

