○中川町緊急通報システム事業実施要綱

令和4年3月31日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障がい者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報用電話機、ペンダント式緊急発信機(以下「機器」という。)を貸与し、緊急通報システムを用いて、急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、緊急通報システムとは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき、機器を用いて上川北部消防事務組合中川消防支署に通報させ、当該ひとり暮らし高齢者等の救助、援助等を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、中川町とする。ただし、この事業を実施する場合において、中川町は、事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしのおおむね65歳以上で身体病弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な者

(2) ひとり暮らしの重度身体障がい者で緊急時に機敏に行動することが困難な者

(3) ひとり暮らしの者で突発的に生命の危険な症状の発生する持病を有する者(重度の心疾患、高血圧症、ぜんそく等)

2 前項に定める者と同等と認められる者で、特に町長が設置を必要と認めた者

(申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は前項の規定による申請があった場合には、速やかにその必要性を検討し、利用の可否を決定して、緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備し、保管するものとする。

(機器の管理)

第6条 機器の貸与を受けた者は(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により機器を滅失し又は棄損したときは、これを現状に回復しなければならない。

(変更の届出)

第7条 利用者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(利用の取消し及び機器の返還)

第8条 町長は、第4条に規定する対象者に該当しなくなったときは、緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、前項の規定による取消しがあったときは、機器等を町長に返還しなければならない。

(費用の負担)

第9条 緊急通報システムの貸与に要する基本料金及び維持管理費用に対する利用者の負担は無料とする。ただし、通話に要する料金は利用者の負担とする。

(緊急通報協力員)

第10条 町長は、利用者と協議のうえ、利用者ひとりにつきおおむね2名の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし、協力員に対して緊急通報システム協力依頼書(様式第7号)により協力を依頼するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく利用者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(遵守事項)

第11条 利用者は、設置された機器等を善良な管理者としての注意義務をもって取り扱わなければならない。

2 利用者は、機器等を利用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、緊急通報システムを円滑に運営するために、常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中川町緊急通報システム事業実施要綱

令和4年3月31日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)