○中川町在宅高齢者臨時冬期生活支援助成事業実施要綱

令和4年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格等の高騰により大きな影響を受ける在宅で生活する高齢者世帯に対して、緊急的に冬期間の暖房に必要な灯油等購入費の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、令和4年1月1日現在で中川町の住民基本台帳に登録されており、次に掲げる世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯(当該年度中に65歳に到達する者も含む。)

(2) その他町長が必要と認める世帯

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は対象としない。

(1) 福祉施設に入所及び医療機関に長期入院している場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護受給世帯

(3) 冬期間不在にしている場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯あたり20,000円とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年3月31日までに中川町在宅高齢者臨時冬期生活支援事業支給申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請期間は、諸般の状況に応じて変更することができるものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、内容を審査し、その結果を中川町在宅高齢者臨時冬期生活支援助成事業支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 助成金は、申請者名義の金融機関の口座への振り込みとし、口座振り込みができない場合に限り、現金の手渡しによる支給とする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が偽り又はその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その助成金を返還させることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町在宅高齢者臨時冬期生活支援助成事業実施要綱

令和4年1月27日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年1月27日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第8号