○中川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中川町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 中川町生活支援体制整備協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの配置)

第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績がある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に担うことができると町長が認めた者とする。

(コーディネーターの業務)

第5条 生活支援コーディネーターは、生活支援サービスの体制整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 資源開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズと取組の整合性

(4) 生活支援の担い手の養成やサービス開発

(中川町生活支援体制整備協議体の設置)

第6条 町長は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するために、中川町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(協議体の所掌事項)

第7条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域ニーズの把握に関すること。

(2) 情報の見える化の推進に関すること。

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 資源開発に関すること。

(6) 多様な主体間との情報共有等に関すること。

(7) その他生活支援体制の充実、強化に関すること。

(協議体の構成)

第8条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 生活支援サービスを提供する団体又は個人

(3) 中川町地域包括支援センターの職員

(4) その他町長が必要と認める団体又は個人

(秘密の保持)

第9条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)