○中川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として町が行う在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中川町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

地域の医療機関、介護事業所等の住所・連絡先、機能等を把握し、これまでに町等が把握している情報と合わせて、地域の医療・介護関係者と共有する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と在宅介護が一体的に提供される体制の構築に向けて、必要な具体的取組を企画・立案する。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有の手順等を含めた情報共有ツールを整備するなど、地域の医療・介護関係者間の情報共有を支援する。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置、運営を行い、地域の医療・介護関係者等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談の受付を行う。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者・利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う。

(6) 医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修会の開催、介護関係者に医療に関する研修会の開催等の研修を行う。

(7) 地域住民への普及啓発

在宅医療や介護に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人の情報について漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

中川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第3号