○中川町在宅高齢者除雪費助成事業実施要綱
平成29年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者に対し、除雪費の一部を助成することにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、当該年度の11月1日現在で中川町の住民基本台帳に登録されており、次に掲げる世帯とする。
(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯(ただし、当該年度中に75歳に到達する者及び、障害者手帳を有する者と生計を同一にしている世帯を含む。)
(2) その他町長が特に認めた世帯で、前年度市町村民税が非課税の世帯
(1) 前条第1号について、住民基本台帳上世帯を分離しているが、社会通念上、75歳未満が属する世帯と同一世帯と認められる場合
(2) 前条第2号について、住民基本台帳上世帯を分離しているが、社会通念上、市町村民税課税世帯と同一世帯と認められる場合
(3) 福祉施設に入所及び医療機関に長期入院している場合
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護受給世帯
(5) 冬期間不在にしている場合
(6) 他の制度により冬期の生活支援を受けている世帯
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1世帯あたりの除雪に要した費用の2分の1の額とし、助成する限度額は、35,000とする。
(助成対象事業)
第5条 この助成の対象となる事業は、対象世帯が現に居住する家屋での町内業者等に委託した屋根の雪下ろし作業及び避難路等の除雪作業とする。
(対象期間)
第6条 助成の対象となる除雪作業の時期は、当該年度の11月から3月末日までとする。
(申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中川町在宅高齢者世帯住宅除雪費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第9条 助成金は、申請者名義の金融機関の口座への振り込みとし、口座振り込みができない場合に限り、現金による支給とする。
2 町長は、中川町在宅高齢者世帯住宅除雪費助成事業交付台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載し保管しなければならない。
(譲渡の禁止)
第10条 助成金の支給決定を受けた者は、その権利を他人に譲渡してはいけない。
(返還)
第11条 町長は、申請者が偽り又はその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その助成金を返還させることができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月4日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。


