○中川町在宅高齢者生活支援条例
平成29年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、中川町(以下「町」という。)が行う在宅高齢者福祉施策(以下「施策」という。)について、基本理念及び基本的な事項を定めることにより、町の役割を明らかにするとともに、施策の総合的な推進を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 町は、施策の実施にあたっては、高齢者の尊厳を重んじなければならない。
2 町は、高齢者が住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らせるまちづくりを推進する。
3 町は、自助・共助・公助の考え方に基づき、町民、町その他関係機関のそれぞれの役割分担を定め、社会資源の活用並びに保健、医療及び福祉の連携を図るよう努める。
4 町民は、自ら健康で豊かな高齢期を迎えることができるよう努める。
(主要な施策)
第3条 町は、前条の基本理念を実現させるため、次に掲げる施策を実施する。
(1) 在宅生活に関する施策
(2) 健康及び自立支援に関する施策
(1) 冬期生活支援事業 冬期間在宅生活を継続するための支援を行う事業
(2) 住宅除雪費助成事業 住宅の除雪に要した費用の一部を助成する事業
(3) ハイヤー利用支援事業 ハイヤーを利用した際に料金の一部を助成する事業
(1) 健康入浴料助成事業 入浴料の一部を助成することにより、心身の健康維持並びに増進を図る事業
(計画の策定)
第6条 町は、高齢者福祉に関する計画の策定にあたっては、第2条の基本理念を踏まえ、かつ、町の他の計画との整合性を図るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。