○中川町在宅高齢者生活支援条例

平成29年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中川町(以下「町」という。)が行う在宅高齢者福祉施策(以下「施策」という。)について、基本理念及び基本的な事項を定めることにより、町の役割を明らかにするとともに、施策の総合的な推進を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 町は、施策の実施にあたっては、高齢者の尊厳を重んじなければならない。

2 町は、高齢者が住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らせるまちづくりを推進する。

3 町は、自助・共助・公助の考え方に基づき、町民、町その他関係機関のそれぞれの役割分担を定め、社会資源の活用並びに保健、医療及び福祉の連携を図るよう努める。

4 町民は、自ら健康で豊かな高齢期を迎えることができるよう努める。

(主要な施策)

第3条 町は、前条の基本理念を実現させるため、次に掲げる施策を実施する。

(1) 在宅生活に関する施策

(2) 健康及び自立支援に関する施策

(在宅生活に関する施策)

第4条 前条第1項第1号の在宅生活に関する施策は、老人福祉法(昭和37年法律第133号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 冬期生活支援事業 冬期間在宅生活を継続するための支援を行う事業

(2) 住宅除雪費助成事業 住宅の除雪に要した費用の一部を助成する事業

(3) ハイヤー利用支援事業 ハイヤーを利用した際に料金の一部を助成する事業

(健康及び自立支援に関する施策)

第5条 第3条第1項第2号の健康及び自立支援に関する施策は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康入浴料助成事業 入浴料の一部を助成することにより、心身の健康維持並びに増進を図る事業

(計画の策定)

第6条 町は、高齢者福祉に関する計画の策定にあたっては、第2条の基本理念を踏まえ、かつ、町の他の計画との整合性を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

中川町在宅高齢者生活支援条例

平成29年3月30日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月30日 条例第1号