○中川町在宅高齢者冬期生活支援事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者に対し、燃料費を始めとする冬期間の増嵩経費の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、これら世帯の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、当該年度11月1日現在で中川町の住民基本台帳に登録されており、次に掲げる世帯とする。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯(ただし、当該年度中に75歳に到達する者及び、障害者手帳を有する者と生計を同一にしている世帯を含む。)

(2) その他町長が特に認めた世帯で、前年度市町村民税が非課税の世帯

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は対象としない。

(1) 前条第1号について、住民基本台帳上世帯を分離しているが、社会通念上、75歳未満が属する世帯と同一世帯と認められる場合

(2) 前条第2号について、住民基本台帳上世帯を分離しているが、社会通念上、市町村民税課税世帯と同一世帯と認められる場合

(3) 福祉施設に入所及び医療機関に長期入院している場合

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護受給世帯

(5) 冬期間不在にしている場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯あたり10,000円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の2月末日までに中川町在宅高齢者冬期生活支援事業支給申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請期間は、諸般の状況に応じて変更することができるものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、内容を審査し、その結果を中川町在宅高齢者冬期生活支援事業支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 助成金は、申請者名義の金融機関の口座への振り込みとし、口座振り込みができない場合に限り、現金の手渡しによる支給とする。

2 町長は、中川町在宅高齢者冬期生活支援事業交付台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載し保管しなければならない。

(支給期間)

第8条 助成金の支給期間は、当該年度末までとする。

(譲渡の禁止)

第9条 助成金の支給決定を受けた者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(返還)

第10条 町長は、申請者が偽り又はその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その助成金を返還させることができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町在宅高齢者冬期生活支援事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第5号
令和5年11月22日 訓令第25号
令和6年3月29日 訓令第8号