○中川町あんしんネットワーク事業実施要綱
平成28年10月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 中川町あんしんネットワーク事業(以下「事業」という。)は、生活関連事業者等に情報提供者として協力を得ることで、地域に暮らす高齢者や障がい者、児童の異変に早く気付き、何らかの支援を必要としている方を発見し、適切な支援につなげる体制を強化することで、住み慣れた地域で安心して生きいきと暮らせる地域づくりを推進する。
(実施主体)
第2条 実施主体は、中川町とする。
(定義)
第3条 この要綱において、用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 協力団体 町内で地域活動を行っている団体
(2) 協力事業者 見守り対象者の発見、通報を担う生活関連事業者
(3) 対象者 高齢者及び障がい者、児童その他見守りが必要な者
(事業内容)
第4条 事業内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 協力団体及び協力事業者とあんしんネットワークを構築し、発見・通報から支援に至るまで連携を図る。
(2) 協力事業者は、別紙「気づきのポイント」を参考に、常日頃から対象者をさりげなく見守り、何らかの異変を発見したら、町へ連絡する。ただし、事件発生時は警察署、火災や生命の危機発生時は消防署へ連絡する。
(3) 協力団体及び協力事業者の拡充
(4) 情報交換及び研修を兼ねた会議の開催
(あんしんネットワークへの参画)
第5条 協力団体は、町からの協力要請に基づき事業に参画することができる。
2 生活関連事業者は、町と協定を結び協力事業者として事業に参画するものとする。
(会議の開催)
第6条 町は、協力事業者等の会議を開催し、事業の推進に関する意見交換等を行う。
2 会議は役場住民課長が必要に応じて招集し、その議事を主宰する。
(事務局)
第7条 事業の事務局は役場住民課社会福祉係に置く。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事した者は、業務上知り得た個人情報は漏らしてはならない。また、事業から離れた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別紙(第4条関係)
別紙 「気づきポイント」
① 何日にもわたり、夜になっても洗濯物が外に干したままになっている。 |
② 日中カーテンが閉じたまま又は夜間カーテンが開いたままになっている。 |
③ 新聞や郵便物、乳製品等の配達物が相当量たまっている。 |
④ 最近、姿を見かけない。 |
⑤ 日中電灯がつきっぱなし。あるいは夜になってもつかない。 |
⑥ 電話や訪問に応答がない。 |
⑦ 深夜に出歩いている。道に迷っている。 |
⑧ 繰り返し同じ物を買ったり、同じことを言う。 |
⑨ 季節に合わない服装をしている。 |
⑩ 家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする。 |
⑪ 顔や腕などに不自然なあざが目につくようになった。 |
⑫ 最近目立ってやせてきた、顔色が悪い。 |
⑬ 最近、見慣れない人や車の出入りが多くなった。 |
⑭ 相当期間、除雪が行われた形跡がない。 |