○中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱

平成25年3月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、高齢者が予防接種を受けやすい体制を整備し、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日現在満65歳以上の中川町に住所を有する者とする。ただし、過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けた者を除く。

2 予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号。以下「政令」という。)の施行により追加された、政令第1条の3第1項の肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の対象者は除く。

(助成額)

第3条 町長は、予防接種費用の自己負担分3割を控除した額を助成する。ただし、生活保護受給者である対象者については、予防接種費用の全額を助成する。

(実施内容)

第4条 予防接種は、町内外の医療機関において、個別接種により実施する。

2 町内の医療機関で予防接種を希望する対象者は、町長に中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成申請書(第1号様式)を提出し、中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種資格証明書(第2号様式)と中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)(第3号様式)の交付を受け、接種料から助成金額を控除した自己負担額を直接医療機関に支払い、接種を受けることとする。

3 町外の医療機関で予防接種を希望する者は、町から中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種依頼書(第4号様式)と予診票の交付を受け、接種料を全額支払った後、領収書と予診票の写しを添えて中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用補助請求書(第5号様式)を町長に提出し請求するものとする。

(助成の制限)

第5条 この要綱により助成を受けた対象者は、交付の決定があった日から5年間は助成を受けることはできないものとする。

(健康被害の処理)

第6条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく補償及び中川町予防接種事故災害補償規程(平成3年9月2日規程第1号)を適用し必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第14号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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中川町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱

平成25年3月21日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月21日 訓令第2号
平成26年10月1日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和7年3月31日 訓令第13号
令和8年3月24日 訓令第6号