○中川町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成21年6月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、団体等との連携協力により、高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援を進めるため、中川町高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待相談に対する支援と関係機関相互の連携を図ること。

(2) 高齢者虐待防止の普及啓発に関すること。

(3) 高齢者虐待が疑われる又は受けた高齢者の保護及び養護者への支援に関すること。

(4) その他高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関・団体の長又はその長が指定する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 人権擁護関係機関

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 地域包括支援センター

(4) 中川町社会福祉協議会

(5) 居宅介護支援事業者

(6) 居宅介護サービス事業者

(7) 介護保険施設

(8) 警察関係機関

(9) 関係行政機関等

(議長)

第4条 会議に議長を置き、議長は住民課長とする。

2 議長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長が必要とあると認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(個別ケース会議)

第6条 議長は、虐待への早期対応を図るために必要に応じて個別ケース会議を置くことができる。

2 個別ケース会議は、第3条に掲げる団体等に属する者のうち個別事例に関係するものをもって組織する。

(秘密の保持)

第7条 構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、住民課社会福祉係に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日訓令第17号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成21年6月26日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年6月26日 訓令第4号
平成25年3月21日 訓令第3号
令和4年6月22日 訓令第17号
令和6年3月29日 訓令第8号