○中川町寿の家設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の高齢者に対して、教養の向上、健康の増進、レクリェーション及び地域社会との交流などの場を与え、健康で明るい生活を営ませることともに地域住民が交流の場として利用することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、寿の家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 寿の家の位置は、中川町字中川385番地に設置する。

(開館時間)

第3条 寿の家開館時間は、午前9時00分から午後9時00分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(管理)

第4条 寿の家は、町長が管理する。ただし、必要と認めたときは、地域の組織する団体に委託することができる。

(使用の申請)

第5条 寿の家の使用承認を受けようとする者は、別記様式の使用承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めた地域の組織する団体の使用については、この限りではない。

(使用の承認)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、承認するものとする。

2 町長は、寿の家の管理、運営上必要があると認めたときは、前項の使用に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 寿の家及び附属設備等を損傷、滅失及びその他損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上適当と認められないとき。

(使用)

第8条 使用者は、町長又は町長の委任を受けた管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し又は使用を停止させることができる。

3 町長は、第9条の規定に基づく使用承認の取り消し又は使用の停止によって使用者が受けた損害については、賠償の責を負わない。

(使用取り消し及び停止)

第9条 町長は、前条第8条第2項による承認の取り消し、又は使用停止を行うときは、使用者に対して文書をもって通知するものとする。

(使用料の徴収)

第10条 寿の家の使用料は、これを徴収しない。ただし、第1条の目的以外の使用については、使用料を徴収する。この使用料については、別表に定めるところにより使用者から徴収する。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。

3 町長が公益上必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、既納の使用料の全部又は一部を次のとおり還付することができる。

(1) 天災その他使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取り消しを町長に申し出たときは、使用料の50パーセント

(帳簿)

第12条 寿の家に、次の帳簿を備え、それぞれ記入整備しておくものとする。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用承認関係書類綴

(原状回復の義務等)

第13条 使用者は、使用中に施設、設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長の認定により原状の回復又は損害の賠償をしなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は過失により寿の家又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、町長は損害額を減額、又は免除することができる。

2 使用者が故意又は過失により寿の家又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、町長は損害額を減額、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

昼間

夜間

(9:00~17:00)

(17:00~21:00)

多目的室1・2

1,000円

1,200円

和室

500円

600円

給湯室

200円

300円

備考

1 多目的室1・2及び和室の使用料については、4時間の使用を基本とし、4時間を超えて使用した場合には、超過料金として1時間につき500円を加算した額とする。

2 時間区分をまたがって使用する場合は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

3 冬期間(11月から4月)の多目的室及び和室の使用については、暖房料として基本使用料の3割の額を使用料に加算する。

画像画像

中川町寿の家設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)