○中川町ホームヘルパー派遣条例施行規則

平成8年9月20日

規則第8号

中川町老人家庭奉仕員派遣条例施行規則(平成元年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中川町ホームヘルパー派遣条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助、その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申請)

第3条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、申請者は原則として当該世帯の生計中心者とする。

(派遣世帯の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合、派遣対象者である老人等の状況及びその世帯の状況等を調査の上、派遣の要否、派遣の方法、提供するサービスの内容及び費用負担区分を決定し、その旨をホームヘルパー派遣決定通知書(第2号様式)又は、ホームヘルパー派遣申請却下通知書(第3号様式)により生計中心者に通知するものとする。

(費用徴収及び減免)

第5条 条例第4条の規定の費用徴収額は、生計中心者から徴収するものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームヘルパー派遣にかかる費用負担金決定通知書(第4号様式)により生計中心者に通知するものとする。ただし、派遣時間数に費用負担額を乗じ、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項により生計中心者は、毎月分の費用負担金を翌月の25日までに納入しなければならない。

4 条例第5条の規定による費用負担金の減免を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣費用負担金減免申請書(第5号様式)により、町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の提出があった場合は、その内容を調査しその内容が適当と判断した場合は、ホームヘルパー派遣費用負担金減免決定通知書(第6号様式)、適当でないと判断した場合は、ホームヘルパー派遣費用負担金減免却下通知書(第7号様式)によりその者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第6条 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問するつど原則として、本人等から当該ヘルパーの訪問した時から辞去するまでの時間について、当該ヘルパーが提示するホームヘルパー活動記録簿(第8号様式)により確認を受けるものとする。

(対象者の異動届出)

第7条 生計中心者は、次の各号の一に該当するときは、ホームヘルパー派遣異動届出書(第9号様式)により、すみやかに町長に届け出るものとする。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 条例第3条第1項各号の要件を備えなくなったとき。

(派遣の廃止等)

第8条 町長は、前条の届出があったとき、又は、条例第3条第2項各号に該当する場合には、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(第10号様式)により生計中心者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則のほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に派遣を申請し、決定された者にあっては、なお従前の例による。

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中川町ホームヘルパー派遣条例施行規則

平成8年9月20日 規則第8号

(平成8年9月20日施行)