○中川町敬老祝い金条例

平成12年3月24日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝い金(以下「祝い金」という。)及び敬老記念品(以下「記念品」という。)を支給し、その長寿を祝福すると共に、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(受給資格年齢及び受給資格者)

第2条 当該年度の4月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、3カ月以上本町の住民票に記録されている者(「受給資格者」という。)で、次の各項の年齢(以下「受給資格年齢」という。)に到達する者。

2 「祝い金」を支給する受給資格年齢は、当該年度中に77歳に到達する者とする。

3 「記念品」を支給する受給資格年齢は75歳以上の者とする。(当該年度に75歳に到達する者を含む。)

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、受給資格者1人につき20,000円を支給する。

(祝い金及び記念品の支給期日)

第4条 祝い金の支給について、第2条第2項の受給資格者全員に対し、年度当初において支給する。

2 記念品の支給については、第2条第3項の受給資格者に対しては、毎年「中川町敬老会」において支給する。

3 町長において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給期日を変更することができる。

(支給の基準)

第5条 「祝い金」の支給基準は、第2条第1項による者とする。

2 「記念品」の支給基準は、当該年度内に75歳(第2条第3項の受給資格年齢)に達する者とする。

(受給資格の喪失)

第6条 祝い金及び記念品の受給資格者が支給期日前に死亡し、又は転出したときは、その資格を失うものとする。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(中川町老人福祉条例の廃止)

2 中川町老人福祉条例(昭和45年条例第4号)は、廃止する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

中川町敬老祝い金条例

平成12年3月24日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)