○中川町地域公共交通会議設置要綱
平成20年6月12日
訓令第12号
(目的)
第1条 中川町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需用に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他設置目的を達成するために必要な事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 識見者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表者
(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者
(5) 住民又は利用者の代表者
(6) 旭川運輸支局長又はその指名する者
(7) 町長が指名する職員
(8) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、道路運送法第79条の5により有効期間が延長されたときは、3年とすることができる。
2 委員に欠員が生じ補充したときの委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員が会議等に出席したときは、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)別表その他の委員に相当する報酬及び費用弁償を支給する。ただし、行政機関の職員については、支給しないものとする。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議に会長を置き、町長が指名する委員が会長を努めるものとする。
2 会長は交通会議を代表し、会務を統括する。
3 会長が事故がある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決方法は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
6 交通会議は原則として公開とする。
7 交通会議の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月7日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。