○中川町認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う町内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)に対して助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(助成対象事業所)
第2条 助成の対象となる事業所は、利用者負担の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)に対し、家賃の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業所とする。
(軽減対象者)
第3条 軽減対象者は、中川町を保険者とする被保険者であり、次のいずれにも該当する者として町長が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者を除く。
(1) 第4条に規定する認定申請書を提出した日の属する年度(認定申請書を提出した日が、4月から7月の場合にあっては前年度)において市町村民税非課税世帯に属する者
(2) 当該者及びその配偶者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券(以下「預貯金等」という。)の合計額として町長が認定した額が別表の区分に応じた資産の合計基準額以下である者
(3) 介護保険料を滞納していない者
(4) 事業所を利用する日以前に12ケ月以上中川町に居住していた者
3 軽減対象者の認定区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区分1 年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円以下の者
(2) 区分2 年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円を超える者
4 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該日の属する年の7月31日までとする。
5 軽減対象者は、有効期間内に前条各号に掲げる区分に変更があったとき、又はいずれかに該当しなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
6 町長は、前項の規定により、認定区分の変更又は認定の取消しを決定したときは、認定通知書により軽減対象者に通知するものとする。
(負担軽減額)
第5条 軽減対象者の負担軽減額は、次の各号に定める額とする。
(1) 区分1 1月当たり10,000円
(2) 区分2 1月当たり8,200円
2 月の途中で入居や退去した場合の負担軽減額は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除したものに、負担軽減額を乗じた額とする。ただし、10円未満は切捨てとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、事業所に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和3年8月1日訓令第17号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 収入状況 | 配偶者の有無 | 資産の合計基準額 |
区分1 | 当該者及び世帯全員が市町村民税非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額が80万円以下の者 | 有 | 1,650万円以下 |
無 | 650万円以下 | ||
区分2 | 当該者及び世帯全員が市町村民税非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額が80万円を超える者 | 有 | 1,550万円以下 |
無 | 550万円以下 |



