○中川町デイサービスセンター管理運営規則

平成12年3月27日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、中川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、中川町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(運営)

第2条 このデイサービスセンターの運営は、社会福祉法人中川町社会福祉協議会に運営委託する。

(開館時間等)

第3条 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日までの日(前イに掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 デイサービスセンターに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 生活相談員

(3) 介護職員

(4) 看護師

(5) 機能訓練指導員

(6) 事務員

(7) 運転手

(8) 調理員

(職務の内容)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、事業の円滑な運営を図るため、必要と認めたとき管理者は、他の職務を命じることができる。

(1) 管理者は、デイサービスセンターの職務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(2) 生活相談員は、利用者及び家族の相談や利用計画、日程プログラム等のサービス調整を行う。

(3) 介護職員は、利用者の日常生活の支援及び送迎を行う。

(4) 看護師は、利用者の健康管理、医療との連携支援を行う。

(5) 機能訓練指導員は、要介護状態の軽減又は、悪化防止のために機能訓練を行う。

(6) 事務員は、事務所の庶務及び人事、会計等を行う。

(7) 運転手は、利用者の送迎を行う。

(8) 調理員は、利用者の給食調理を行う。

(利用定員)

第6条 デイサービスセンターの利用定員は、1日当たり15人程度とする。

(利用料)

第7条 デイサービスセンターの利用料は介護報酬単価に基づくものとする。

2 食材費として食材費相当分を別途徴収する。

(利用料の納入方法)

第8条 利用料の納入方法は、事業所が発する納入通知書によるものとする。

(処遇)

第9条 職員は、利用者を公平、平等に処遇し、人種、身上、社会的身分等により差別的、優先的取扱をしてはならない。

2 職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(生活指導)

第10条 利用者の生活指導に当たっては、常に愛情と理解をもって接し余暇活動の習慣を養い、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。

(緊急時の対応)

第11条 職員は、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し適切な措置を行わなければならない。

(非常災害対策)

第12条 管理者は、災害の発生に備え消火設備を整備するとともに、利用者の避難、救出及び消火に関連する訓練を行わなければならない。

(帳簿の整理)

第13条 管理者は、デイサービスセンターの管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えつけなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

(2) 利用者に関する帳簿

(3) 会計経理に関する帳簿

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長の承認を得て、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

中川町デイサービスセンター管理運営規則

平成12年3月27日 規則第19号

(平成27年1月30日施行)