○中川町デイサービスセンター設置条例

平成17年9月29日

条例第31号

(設置)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により、居宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により各種サービスの提供及び高齢者の心身の特性を踏まえた介護サービス計画を行い、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、中川町デイサービスセンター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中川町デイサービスセンター

位置 中川郡中川町字中川337番地

(事業)

第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活上の援助

(2) 機能訓練

(3) 送迎

(4) 給食

(5) 相談及び助言

(6) 介護方法の指導

(定員)

第4条 前条に掲げる事業の1日当たりの利用定員は、15人とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この定員を超えて事業を実施することができる。

(職員)

第5条 施設に必要な職員を置く。

(開館時間等)

第6条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月31日から1月5日まで(前イに掲げる日を除く。)

(利用対象者)

第7条 第3条に規定するサービスを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(サービスの利用)

第8条 第3条第1号から第4号までに規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、施設に利用の申込みを行い、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をした場合、利用者との契約等必要な措置をとらなければならない。

3 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の通所介護は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(手数料及び実費に相当する費用)

第9条 第3条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者であるときは、手数料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。

(3) 介護予防・生活支援事業に係るサービス費用の額は、中川町介護予防・生活支援事業条例に定める額とする。

2 前項の手数料のほか、当該利用者から町長が認める実費に相当する費用を徴収することができる。

3 第2項の費用に係るサービスの提供にあたって、あらかじめ施設において利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

4 第1項及び第2項について、町長が相当の理由があると認めるときは、これらを減額し、又は免除をすることができる。

(手数料及び費用の納付)

第10条 前条の手数料及び費用は、施設の利用をした日から施設の利用を停止した日まで徴収する。

2 前項の手数料及び費用は、毎月当月分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、利用を停止した利用者は、当月分の手数料及び費用を町長が指定する日までに納入しなければならない。

3 既に納めた手数料及び費用は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の取り消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽り又はその他不正な手段で利用の承認を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 施設又は附属設備若しくは備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 疾病により長期に渡る療養が必要になったとき。

(6) 利用者から利用停止の申出があったとき。

(7) 利用者が死亡したとき。

(8) 前各号のほか、町長が施設の運営管理上不適当と認めるとき。

2 前項第1号から第5号及び第8号の規定により、利用の承認を取り消す場合は、町長はあらかじめ利用者に通知しなければならない。

3 第1項第6号の規定により、利用者が利用を停止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(賠償)

第12条 利用者が施設又は附属設備若しくは備付物品をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町長はその賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行)

第13条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、その運営管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関連する業務

(2) 第8条に規定する利用の承認及び第11条に規定する利用の承認の取り消し等その他利用の承認に関連する業務

(3) 第10条に規定する利用料金の徴収及び第9条に規定する利用料金の減免その他利用料金の徴収に関連する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第9条に規定する手数料及び費用(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の利用料金は、第9条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承認を受けなければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第6条並びに第8条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の管理の期間)

第14条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第15条 町長は、施設の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第16条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は施設の業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第19条 第13条の規定により指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、町長が施設の管理を行うものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

2 中川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の条例により平成18年3月31日まで管理を委託している施設については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

中川町デイサービスセンター設置条例

平成17年9月29日 条例第31号

(令和5年12月28日施行)