○中川町グループホーム設置及び管理条例施行規則
平成26年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町グループホーム設置及び管理条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中川町グループホーム(以下「グループホーム」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 所得証明書
(3) 健康診断書(第2号様式)
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、中川町グループホーム利用承認(不承認)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
3 利用の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を利用開始の日までに指定管理者に提出しなければならない。
(1) 誓約書(第4号様式)
(2) 身元引受書(第5号様式)
(利用者の費用負担)
第3条 月の途中で入居や退去した場合の利用料は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除したものに、利用負担月額を乗じた額とする。ただし、10円未満は切捨てとする。
2 2人部屋を利用する場合は、1人は定額とし、1人は食費及び雑費のみを負担とする。
(遵守事項)
第4条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) むやみに火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 職員の指示を遵守すること。
(損害の責任)
第5条 グループホームにおいて生じた入居者の損害については、グループホームの過失による場合を除き、町及び指定管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。