○中川町グループホーム設置及び管理条例
平成26年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、認知症である高齢者に対し、家庭的な環境の下で自らの役割を持ちながら共同生活を送るために必要な介護サービスを提供することにより、認知症の症状を改善し、又はその進行を緩和し、もって自立した日常生活の実現に資するため、中川町グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町グループホーム
位置 中川郡中川町字中川235番地6
(事業)
第3条 グループホームにおいて行う事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護及び法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下これらを「認知症対応型共同生活介護等」という。)とする。
(定員)
第4条 グループホームの定員は、9人とする。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) グループホームの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) グループホームの利用料金(第10条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(指定管理者の管理期間)
第6条 指定管理者にグループホームの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は、5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(入居対象者)
第7条 グループホームを利用できる者は、次に掲げる者のうち、グループホームの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条に規定する者
(2) 介護保険法第8条第19項に規定する要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)
(3) 介護保険法第8条の2第17項に規定する要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)
(4) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者
(入所の申込)
第8条 第3条の事業に係るサービスを受けようとする者は、指定管理者にグループホームの入居の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結しなければならない。
(入居の制限)
第9条 指定管理者は、グループホームに入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループホームに入居させないことができる。
(1) 少人数による共同生活を営むことに支障がある者であるとき。
(2) 自傷他害のおそれがある者であるとき。
(3) 常時医療機関において治療する必要がある者であるとき。
(4) その他指定管理者が入居を不適当と認める者であるとき。
(利用料金等)
第10条 グループホームの入居者は、その利用に係る料金及び実費(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金等は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、次に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(1) 介護保険法第42条の2第2項第3号及び第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 前号に掲げるもののほか、グループホームの利用に要する費用の実費相当額
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ町長が定める基準により行わなければならない。
(利用契約の解除)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解除するものとする。
(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な状態であるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用契約を締結したとき。
(3) 利用契約の内容に違反したとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(損害賠償義務)
第13条 グループホームの入居者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属設備及び附属物件等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。