○中川町立特別養護老人ホーム一心苑管理運営規則
平成12年3月27日
規則第16号
中川町立特別養護老人ホーム一心苑管理運営規則(昭和56年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中川町立特別養護老人ホーム設置条例(平成12年条例第3号)第7条の規定に基づき、中川町立特別養護老人ホーム一心苑(以下「苑」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 苑に次の職員を置く。
(1) 苑長
(2) 医師(嘱託)
(3) 生活指導員
(4) 事務員
(5) 看護師
(6) 介護職員
(7) 栄養士
(8) 調理員
(9) 公務補
(10) 介助員
(11) その他の職員
(職務の内容)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、苑長は他の職務を命ずることができる。
(1) 苑長は、町長の命を受けて職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 医師は、入所者の保健衛生に関する業務を処理する。
(3) 生活指導員は、入所者の生活相談指導に従事し、一般事務を処理する。
(4) 事務員は、庶務及び会計に関する事務を処理する。
(5) 看護師は、入所者の健康管理、診療の補助及びその記録に関する事務を処理する。
(6) 介護職員は、入所者の日常生活の世話及び介護に関する業務を処理する。
(7) 栄養士は、入所者の栄養管理に関する業務を処理する。
(8) 調理員は、入所者の給食、食品の調理及び保管に関する業務を処理する。
(9) 公務補は、苑内外の管理、車両の運転及び雑務を処理する。
(10) 介助員は、介護職員等の補助的な業務を処理する。
(入所契約)
第4条 入所決定しようとする場合は、施設に利用の申し込みを行い入所契約を締結するものとする。
(手数料及び納期)
第5条 手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月の10日まで納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。
(入所の資格)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、入所の資格があるものとする。
(1) 老人ホームに入所することができる者は、介護保険法第7条第3項の規定による要介護者(以下「要介護者」という。)又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項の規定による旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)並びに、生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者でなければならない。
(2) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係わる者
(3) 病院で入院療養を必要と認められない者及び、感染症の疾患があると認められない者
(4) 精神に障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れがないとき。
(処遇)
第7条 職員は入所者に対し公平、平等に処遇し、人種、信条、社会的身分等により差別的、優先的取り扱いをしてはならない。
(生活指導)
第8条 入所者への生活指導は、常に愛情と理解をもって接し余暇活用の習慣を養い、随時処遇又は生活相談に応じなければならない。
(給食)
第9条 苑長は、入所者の給食について、熱量、成分、し好に注意し献立表を作成の上検食を行うなどして、常に栄養の向上に努めなければならない。
2 病気などのために給食を異にする必要があるときは、医師の指示により特別献立により給食を実施しなければならない。
(日用品の貸与等)
第10条 苑長は、入所者に対して寝具、衣類、その他の物品を貸与するものとする。ただし、日用品及びし好品等は実費とし、別表のとおりとする。
(規律の保持)
第11条 入所者は、この規則に定めるものの他、苑長の指示する事項を守り相互に助け合って明るい生活を営み、団体生活の秩序を保持するよう努めなければならない。
2 入所者は、外出又は外泊するときは苑長に届出なければならない。
(契約機関への連絡)
第12条 苑長は、次の各号の一に該当する事態が生じたときは、速やかにその旨を契約機関及び身元引受人に通知しなければならない。
(1) 入所者が死亡したとき。
(2) 入所者が医療機関に入院又は退院したとき。
(3) その他必要と認めたとき。
(退所)
第13条 苑長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、契約機関と協議のうえ退所させることができる。
(1) 扶養義務者から引取りの申し出があったとき。
(2) 第11条の規定に重大な違反をし、その行動を改めることがないと認められるとき。
(3) その他特別な事由により退所を認めたとき。
2 苑長は、前項の規定により退所したときは、町長に報告しなければならない。
(死亡者の措置)
第14条 苑長は、入所者が死亡したとき12条により措置するとともに遺留品のあるときは、契約機関及び身元保証人に引き継がなければならない。
(予防衛生)
第15条 苑長は、常に入所者の衛生に注意し、身体、衣服、寝具及び居室など清潔を保つよう努めるとともに次の措置を講じなければならない。
健康診断 年2回以上
理髪 月1回以上
入浴 週2回以上
2 調理、給食に従事する職員は年1回以上健康診断を受けなければならない。
(環境整備)
第16条 苑長は、環境整備を努めるとともに、次により施設内の消毒をしなければならない。
居室 年4回以上
静養室 月1回以上
食堂 月1回以上
厨房 月1回以上
事務室その他 年4回以上
(非常災害対策)
第17条 苑長は、災害の発生に備えて、消火設備を整備するとともに、入所者の避難、救出、消火に関する訓練を行わなければならない。
(診療所)
第18条 苑に診療所を置く。
(帳簿の整備)
第19条 苑長は、苑の管理及び運営を明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
施設台帳、業務日誌、備品台帳、給与台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録、報告文書
(2) 入所者に関する帳簿
入所者記録簿、介護記録簿、給食献立表
(3) 会計経理に関する帳簿
予算整理簿、出納簿、物品受払簿、収入調定簿
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、苑長が町長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
実費に関する費用(利用者に負担させることが適当なもの)
サービスの種類 | 実費に相当する費用の種類 | 費用の額 |
特別養護老人ホーム | イ テレビ電気代(施設側で備えつけたものを除く) | 月額 300円 |
ロ 冷蔵庫電気代(施設側で備えつけたものを除く) | 月額 300円 | |
ハ 電気毛布電気代 | 月額 300円 | |
ニ 貴重品管理 | 月額 200円 | |
ホ コピー代 | 1枚 30円 | |
ヘ 日用品費 | 1日当り 50円 | |
ト 上記イからヘまでに掲げるもののほか、特別養護老人ホームにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用。 | ||
備考 月の途中で入退所した場合は日割り計算とする。