○中川町立特別養護老人ホーム一心苑処務規則
昭和56年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中川町立特別養護老人ホーム一心苑(以下「苑」という。)の事務分掌及び職員の服務について定め、入所者の円滑な養護に努めることを目的とする。
(分掌事項)
第2条 苑長は、町長の命を受けて苑務を掌理し、職員を指揮監督して苑の管理運営に当たる。
2 苑の職員の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医師
ア 入所者の診療を行うこと。
イ 入所者及び職員の健康管理及び保健衛生の指導を行うこと。
(2) 生活指導員
ア 入所者の養護に関すること。
イ 統計調査及び報告に関すること。
ウ 入所者の日課に関すること。
エ 入所者の指導に関すること。
オ 入所者の慰安に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ その他入所者の処遇に関すること。
(3) 事務職員
ア 施設の沿革に関すること。
イ 経理に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 物品の購入、修繕及び不用品の処分に関すること。
オ 公文書の収受、発送及び保存に関すること。
カ 措置費の請求に関すること。
キ 非常災害対策に関すること。
ク 財産の管理及び営繕に関すること。
ケ 施設内外の取締に関すること。
コ 入所者の公的手続に関すること。
サ 入所者の貴重品保管に関すること。
シ その他他に属さないこと。
(4) 看護師
ア 診療の補助及び看護を行うこと。
イ 入所者の保健衛生に関すること。
(5) 介護職員
ア 入所者の日常生活の介護業務を行うこと。
イ おむつ、タオル等の洗濯、補修を行うこと。
ウ 各居室、便所、廊下の清掃を行うこと。
(6) 栄養士
ア 献立の作成、栄養価の計算及び給食記録の作成に関すること。
イ 調理方法の指導に関すること。
(7) 調理員
ア 調理及び配膳を行うこと。
イ 食器及び厨房の清掃、消毒を行うこと。
(8) 公務補
ア ボイラーの運転管理に関すること。
イ 文書、物品等の運搬に関すること。
ウ 施設内外の清掃その他雑務に関すること。
(9) 介助員
ア 介護職員等の補助的な業務を行うこと。
(相互分担)
第3条 臨時又は重点的な業務を処理するため、前条にかかわらず苑長の指揮により相互に分担しなければならない。
(備付帳簿)
第4条 苑に次の簿冊を備えなければならない。
(1) 沿革に関する記録簿
(2) 簿冊台帳
(3) 出勤簿
(4) 日誌
(5) 出張命令簿
(6) 郵便発送簿
(7) 電話処理簿
(8) 入所者名簿
(9) 入所者、退所者に関する書類
(10) 養護の経過指導記録簿
(11) 入所者身上調査簿
(12) 職員名簿
(13) その他必要な諸帳簿
(専決事項)
第5条 苑長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 苑長又は苑長名をもってする文書の発送及び受理
(2) 措置収容の受理に関する事項
(3) 入所者の葬祭に関する事項
(4) 入所者の処遇及び日常生活に関する事項
(5) 職員の職務の細部分担を定める事項
(6) 介護職員の夜間勤務を命ずること。
(7) 職員の時間外勤務命令
(8) 職員の町内及び管内出張命令
(9) 職員の欠勤、休暇、私事旅行等諸願届(7日未満)の承認又は許可
(10) 職員の福祉厚生に関する事項
(11) 物品の受払いに関する事項
(12) 総額20万円未満の物品購入契約(食糧費1万円未満)に関すること。
(13) その他恒例的事項で軽易な事項
(勤務の細部事項)
第6条 介護職員、看護師、調理員等、現場業務の日常勤務体制及び夜間勤務体制については、別に定めるものとする。
(休日の出勤及び執務時間の変更)
第7条 苑長は必要と認めたときは、休日の出勤を命じ、又は1日の執務時間をかえないで、執務時間を変更することができる。
(代決)
第8条 苑長不在のときは、苑長が指定する職員がその事務を代決する。
(公印)
第9条 苑長の公印は、別記のとおりとする。
(他の規則の準用)
第10条 この規則に定めのない事項については、中川町役場処務規則(昭和26年規則第7号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第9条関係)
公印 |
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