○中川町社会福祉施設開放事業に関する条例
平成12年3月24日
条例第29号
中川町社会福祉施設開放事業に関する条例(平成9年条例第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は介護保険施設のもつ設備、機能を地域社会に開放し、在宅の高齢者等及びその家族の福祉の向上と在宅介護の推進のための事業(以下「事業」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中川町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人又は団体等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、介護保険において要介護認定の結果非該当と判定された者(以下「自立者」という。)及び介護保険において要介護又は要支援認定された者(以下「要介護者等」という。)とする。
(実施施設)
第4条 この事業を実施する施設は、中川町立特別養護老人ホーム一心苑及び中川町デイサービスセンター(以下「施設」という。)とする。
(1) 生きがい活動支援通所事業 自立者を送迎し、施設において日常動作訓練及び趣味活動等のサービスを供与することをいう。
(2) 生活管理指導短期宿泊事業 自立者を居宅において介護している家族が、社会的又は私的理由により介護が困難となった場合、施設に一時的入所を認め介護することにより、養護の便宜を供与することをいう。
(3) 入浴サービス事業 入浴困難な要援護老人等に対し、施設内の浴槽を開放し、入浴の便宜を供与することをいう。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。