○中川町幼児センター一時預かり事業等実施要綱
平成31年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、中川町幼児センター(以下「幼児センター」という。)において一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 一時預かり事業 幼児センターに通っていないおおむね1歳以上の小学校就学前の児童に対する保育
(2) 預かり保育事業 幼児センターを利用する教育認定の児童に対する保育
(利用定員)
第3条 利用定員は、1日当たりおおむね4人とする。
(利用日)
第4条 利用日は、幼児センターの開園日とする。
(利用時間)
第5条 利用時間は、幼児センターの保育標準時間内とする。
(利用期間)
第6条 利用期間は、原則として週3日又は月12日以内とする。ただし、保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭、その他社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育の場合は、原則として1か月を限度とする。
(利用申込)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、利用を希望する日の7日前までに、一時預かり・預かり保育利用申込書兼保育児童台帳(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急性が高く申込み手続が困難なときは、口頭で申込みをすることができる。この場合においては、事後において速やかに申込書を提出しなければならない。
(利用決定等)
第8条 町長は、一時預かり・預かり保育利用申込書兼保育児童台帳を受理し、利用の決定等をしたときは、一時預かり・預かり保育利用決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(利用決定の取消等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手続により利用決定を受けた場合
(2) その他やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難な場合
(実施方法)
第10条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施にあたっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第1項の基準に準じ、必要に応じて入園児童との交流保育を行うものとする。
(2) 事業の実施にあたっては、本事業専用の保育室を確保して実施するものとする。ただし、専用の保育室を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、この限りでない。
(3) 職員は、本事業を担当する保育士を配置するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することができるものとする。この場合は、入園児童を含め当該児童の処遇に支障のないよう十分留意するものとする。
(5) 第2条第1号の事業を継続的に利用する児童については、健康診断を入園児童に準じて実施するものとする。
(利用料)
第11条 申込者は、中川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第8号)第7条及び第9条に定める額を納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、一時預かりの利用者負担額は0円とする。
3 第1項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、預かり保育の利用者負担額は0円とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(中川町一時預かり事業実施要綱の廃止)
2 中川町一時預かり事業実施要綱(平成14年訓令第1号)は廃止する。
附則(令和5年6月30日訓令第19号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



