○中川町幼児センター設置条例施行規則

平成29年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町幼児センター設置条例(平成27年条例第9号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)において使用する用語の例による。

(教育及び保育時間)

第3条 中川町幼児センター(以下「幼児センター」という。)の教育及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 教育標準時間 午前8時から午後1時10分まで

(2) 保育標準時間 午前7時40分から午後5時45分まで

(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(入園の申込み)

第4条 幼児センターに小学校就学前子どもを入園させようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼中川町幼児センター入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入園の承諾等)

第5条 町長は、前条の入園の申込みを受理したときは、すみやかに審査選考し、入園を承諾したときは、中川町幼児センター入園承諾書(様式第2号)により保護者に通知し、入園を承諾しないときは、中川町幼児センター入園不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(退園の手続き)

第6条 幼児センターを退園しようとするときは、保護者は、中川町幼児センター退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の幼児センター退園届を受理した時は、中川町幼児センター退園通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(入園の承諾の取消し)

第7条 町長は、小学校就学前子どもの保護者が次のいずれかに該当すると認めたときは、入園の承諾を取消し、その旨を中川町幼児センター退園通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(1) 保育認定子どもの保護者が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1項に定める事由に該当しなくなったとき

(2) 不正又は偽りにより入園したことが判明したとき

(3) その他幼児センターの運営上特に支障があると認められるとき

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 中川町幼児センター条例施行規則(平成19年規則第2号)は、廃止する。

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中川町幼児センター設置条例施行規則

平成29年3月30日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)