○中川町子ども・子育て支援法施行細則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況届)
第6条 府令第9条の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定の変更)
第7条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)とする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第8条 府令第12条第1項規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更通知)
第9条 町長は法第23条第2項及び第4項の規定により教育・保育給付認定の変更を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第8号)を教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条第1項規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
(確認の申請)
第13条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)とする。
(確認の変更の申請)
第14条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)とする。
(確認の変更の届出)
第15条 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第14号)により行うものとする。
(利用定員の減少の届出)
第16条 府令第34条及び第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第15号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第17条 法第36条及び第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第16号)により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
















