○中川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)のほか、教育・保育給付認定保護者が負担する特定教育・保育に要する費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(1) 預かり保育料 幼児センターで実施する預かり保育事業に係る保育料をいう。
(2) 延長保育料 幼児センターで実施する延長保育事業に係る保育料をいう。
(3) 一時預かり料 幼児センターで実施する一時預かり事業に係る利用料をいう。
(4) 乳児等通園支援利用料 幼児センターで実施する乳児等通園支援事業に係る利用料をいう。
(利用者負担額等)
第3条 次の教育・保育給付認定こども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者利用負担額は、0円とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども
2 中川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号)第13条第3項及び第4項に規定する特定教育・保育に要する費用
(利用者負担額等の徴収)
第4条 町長は、幼児センターにおいて教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条第2項に定める利用者負担額等を徴収するものとする。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から利用者負担額等を徴収するものとする。
(利用者負担額等の決定)
第5条 町長は、利用者負担額等を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、第3条第1項に該当する者については、省略できるものとする。
(利用者負担額等の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額等を減額、又は免除することができる。
(1) 世帯の生計を主として維持する者が災害により、著しい損害を受けたとき。
(2) 世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 既納の利用者負担額等は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(預かり保育料)
第7条 町長は、預かり保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める預かり保育料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、預かり保育の利用者負担額は0円とする。
(延長保育料)
第8条 町長は、延長保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第3に定める延長保育料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、延長保育の利用者負担額は0円とする。
(一時預かり料)
第9条 町長は、一時預かりを利用した子どもの保護者から別表第4に定める一時預かり料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、一時預かりの利用者負担額は0円とする。
(乳児等通園支援利用料)
第10条 町長は、乳児等通園支援事業を利用した子どもの保護者(以下「乳児等通園支援利用保護者」という。)から別表第5に定める乳児等通園支援利用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録されている者は、乳児等通園支援事業の利用者負担額は0円とする。
(利用者負担額等の納期)
第11条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、翌月20日までとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第11号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第7条関係)
預かり保育料表
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 預かり保育料日額(単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税世帯若しくは均等割のみ課税世帯、又は養育里親等である世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 210 | 430 | 640 |
第4階層 | 77,101円以上211,200円以下 | 310 | 630 | 940 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 400 | 800 | 1,200 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。
3 当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額による。
4 預かり保育の一日当たりの保育料は、次の区分による。
(1) 月曜日から金曜日の午後の保育・・・上記のⅠ型に定める額
(2) 土曜日、夏季休業日、冬季休業日、年度末休業日は、次の区分による
ア 午前8時から午後1時30分までの保育・・・上記のⅡ型に定める額
イ 午前8時から午後5時までの保育・・・上記のⅢ型に定める額
別表第3(第8条関係)
延長保育料表
区分 | 延長保育料 (単位:円) |
1時間当たり(1時間未満の端数がある時は1時間に切り上げる) | 100 |
別表第4(第9条関係)
一時預かり料表
区分 | 一時預かり料(単位:円) | |
日額 | 半日利用の場合 | |
3歳未満 | 1,220 | 670 |
3歳以上 | 1,160 | 640 |
備考
1 一時預かりを利用する子どもの保護者が、次の世帯に該当する場合は、一時預かり料0円とする。
(1) 「生活保護世帯等又は保護者が里親である世帯」…生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
別表第5(第10条関係)
乳児等通園支援利用料表
区分 | 乳児等通園支援利用時間 | 乳児等通園支援利用料(単位:円) |
0歳6か月から満3歳未満 | 1時間当たり | 300 |
備考
1 この表において「0歳6か月から満3歳未満」とは、0歳6か月に達した日からであり、3歳に達する日の前日までの間にある乳児及び幼児をいう。