○中川町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年11月13日
訓令第19号
(設置)
第1条 本町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 中川町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) その他子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱する日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年11月20日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱の施行日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。
(中川町次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱の廃止)
3 中川町次世代育成支援後期行動計画策定委員会設置要綱(平成21年12月22日訓令第9号)は廃止する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。