○発達障害児通園支援実施要綱
平成23年3月18日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、就学前の心身に障害を持つ幼児の通所支援にあたり、中川町スクールバスを利用し、もって当該障害児の集団保育による発達を促進することを目的とする。
(支援の対象者)
第2条 この事業により通所支援を受けることができる者は、中川町に住所を有し、かつ児童及び生徒の遠距離通学の地域に在住し、次に掲げるとおりとする。
(1) 心身に障害があり、療育手帳及び障害者(児)手帳の交付を受け、幼児のみの乗車が困難な幼児
(2) 心身に障害があり、療育手帳及び障害者(児)手帳の交付を受け、3歳児からの集団保育が必要と専門機関等で診断を受け、かつ幼児のみの乗車が困難な幼児
(3) 心身の障害が疑われ、専門機関等で診断を受け集団保育が必要とされた幼児で、かつ幼児のみの乗車が困難な幼児
(4) 心身の障害が疑われ、専門機関等で診断を受け3歳児からの集団保育が必要とされた幼児で、かつ幼児のみの乗車が困難な幼児
(支援の方法)
第3条 登降所時に職員が同乗し支援する。
(通所の支援要請)
第4条 通所の援助を受けようとする者は、幼児センター通所支援申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならないものとする。
(支援の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適正と認めたときは通所支援を実施するものとする。
(支援の取り消し)
第6条 町長は、次の各号に該当したときは通所支援を取り消すことができる。
(1) 安全運行を妨げる行為が継続されたとき
(2) 幼児のみの乗車が保護者より申し出があり、幼児のみの乗車が可能と判断されたとき
(その他)
第7条 この要綱の施行については必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。