○中川町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年3月21日
訓令第3号
(設置根拠)
第1条 保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき中川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他の協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる構成機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は別表の第1欄に掲げる者の中から町長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、中川町住民課社会福祉係とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 協議会に関する事務の総轄
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(各種会議)
第5条 協議会に、代表者会議及びケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者で構成し、会長が招集し、主催する。
3 代表者は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
4 ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
5 ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行なう。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成機関、法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(公示)
第7条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月6日訓令第15号)
この要綱は、平成26年11月6日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 中川町住民課 | 中川町住民課の代表者 |
中川町幼児センター | 中川町幼児センターの代表者 | |
中川町教育委員会 | 中川町教育委員会の代表者 | |
中川町立中央小学校 | 中川町立中央小学校の代表者 | |
中川町立中川中学校 | 中川町立中川中学校の代表者 | |
名寄警察署 | 名寄警察署の代表者 | |
名寄保健所 | 名寄保健所の代表者 | |
旭川児童相談所 | 旭川児童相談所の代表者 | |
法人 (法第25条の5第2号) | 医療法人社団櫟会 | 医療法人社団櫟会の代表者 |
中川町社会福祉協議会 | 中川町社会福祉協議会の代表者 | |
その他の者 (法第25条の5第3号) | 民生委員児童委員協議会 | 民生委員児童委員協議会の代表者 |
名寄人権擁護委員協議会中川部会 | 名寄人権擁護委員協議会中川部会の代表者 |