○中川町在宅障がい児(者)施設通所費助成事業実施要綱

平成13年3月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の障がい児(者)が町外の指導訓練施設及び指定した歯科診療機関に通所する経費(以下「通所費」という。)を助成し、もって当該障がい児(者)の自立・療育を促進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この事業により通所費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、中川町に住所を有し、次の各号の施設及び事業に通所している者及びその保護者とする。

(1) 母子通園センター事業

(2) 障がい児(者)短期入所事業

(3) 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター

(4) 道北口腔保健センター

(5) 聾学校・盲学校

(6) 児童家庭支援センター

(助成額の範囲)

第3条 助成額の範囲は、障がい児(者)及び介護が必要な場合はその介護者が通所のため要した鉄道運賃相当額(普通旅客運賃及び特急料金並びに座席指定料金)の2分の1以内とし、割引運賃の適用される区間は、これを優先する。ただし、他の法令等により助成のある場合は、これを除いた額とする。

(通所費の助成申請)

第4条 通所費の助成を受けようとする者は、在宅障がい児(者)施設通所費助成交付申請書(様式第1号)に、利用施設長等の通所証明書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適正と認めたときは助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年11月1日訓令第27号)

この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

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中川町在宅障がい児(者)施設通所費助成事業実施要綱

平成13年3月29日 訓令第14号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月29日 訓令第14号
平成23年3月18日 訓令第8号
令和7年11月1日 訓令第27号