○中川町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行により、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、町内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が必要と認めた者とする。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(第2号様式)

(2) 世帯調書及び同意書(第3号様式)

(3) 所得を証する書類。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書

(給付の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否及び養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額を決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(第4号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、指定養育医療機関に認定結果を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書で通知するものとする。

(養育医療給付の継続及び変更)

第5条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療券継続申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承諾を受けることができるものとする。

2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び所得税額等証明書は省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付等)

第6条 医療券の交付を受けた者は、医療券の亡失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(第6号様式)により町長に申請し再交付を求めることができるものとする。

(看護料又は移送費の支給)

第7条 法第20条第1項の規定により、看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、養育医療(看護料・移送費)支給申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し支給の可否を決定し、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により看護料又は移送費の支給を認められた者が、当該費用の支払を請求しようとするときは、養育医療(看護料・移送費)請求書(第8号様式)により行うものとする。

(徴収金の額)

第8条 法第21条の4第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1の徴収基準額表に定める徴収基準額により算定した額とする。

2 扶養義務者は、委任状(第9号様式)を提出することにより、前項の規定により算出した費用の額について、中川町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年5月30日条例第15号)に基づく助成の支給申請及び受領を町長に委任することができる。

(医療券の返納)

第9条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券に係る変更(返納)(第10号様式)に医療券を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 当該未熟児が死亡したとき。

(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。

(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。

(5) 医療保険証の内容に変更があったとき。

(台帳の整備)

第10条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため養育医療給付台帳(第11号様式)を備え、必要事項を記載し保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行年月日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月22日訓令第10号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月29日訓令第16号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月4日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第24号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

未熟児養育医療給付対象基準

1 出生時体重が2,000g以下の未熟児

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣があるもの

イ 運動が異常にすくないもの

(2) 体温

摂氏34度以下

(3) 呼吸器循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐持続しているもの

ウ 出血汚物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(重症黄疸による交換輸血を含む。)

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中川町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月28日 訓令第6号

(令和7年7月1日施行)