○中川町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則
平成6年12月22日
規則第4号
中川町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5号の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合は一部負担金を伴なわない。
(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月の属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、第4号様式の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず北海道社会保険診療報酬支払基金及び北海道国民健康保険団体連合会との契約により行うものとする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
第7条の3 削除
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 中川町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第9号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第9号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。








