○中川町児童手当支給事務取扱規則

平成28年3月31日

規則第8号

児童手当支給事務取扱規則(昭和47年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の初日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による場合は、随時支払うものとする。

3 児童手当等の支払方法は、受給者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により行うものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、現金により支払うものとする。

(寄附に係る事務処理)

第3条 省令第12条の9第1項の規定により町が定める日は、支払期月の前月の15日とする。

2 省令第12条の9第1項の申出書を提出した者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとするときは、町長が寄附を受領する日の前日までに、町長に対し、その旨を申し出なければならない。

(学校給食等の徴収等に係る事務処理)

第4条 省令第12条の10第1項の規定により町が定める日は、支払期月の前月の15日とする。

2 省令第12条の10第1項の申出書を提出した者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとするときは、徴収等が行われる日の前日までに、町長に対し、その旨を申し出なければならない。

(準用規定)

第5条 法、政令及び省令に基づく事務の取扱については、この規則によるほか、児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成27年12月18日府子本第430号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

中川町児童手当支給事務取扱規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号