○中川町児童福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6の規定する措置、(以下「障害福祉サービス措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第1号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービス措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(第3号様式)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(障害児通所給付費等の支給決定等の申請)
第7条 施行規則第18条の6第1項に規定する支給決定及び施行令第24条第3号の規定により負担上限額を定める支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第7号様式)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第9条 施行規則第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第11条 町長は、施行規則第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書(第15号様式)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第14条 施行規則第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(障害児支援給付費の申請等)
第15条 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画の提出の求めは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第19号様式)により行うものとする。
6 町長は、法第24条の26第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(第25号様式)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月22日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害福祉サービスにおける障害児の扶養義務者利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年度分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||||
D1 | 0円~15,000円 | 2,200 | 150 | 300 | |
D2 | 15,001~40,000 | 3,300 | 200 | 400 | |
D3 | 40,001~70,000 | 4,600 | 250 | 600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D6 | 403,001~703,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注)
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
4 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定よって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条






























