○中川町広域入所実施要綱

令和5年6月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、中川町(以下「町」という。)に居住する保育を必要とする子ども(法第19条第2号及び第3号並びに第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前の子どもに該当する子どもに限る。以下「児童」という。)を管外市町村の認定こども園及び保育所(以下「認定子ども園等」という。)に入所させ、又は管外市町村の児童を本町の施設等に入所させること(以下「広域入所」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業を行う事業所をいう。

(2) 管外市町村 中川町以外の市町村

(3) 管外利用 本町に居住する児童が、他市町村の区域内の施設等を利用することをいう。

(4) 管外受入 他市町村に居住する児童が、本町の区域内の施設等を利用することをいう。

(実施基準)

第3条 管外利用の実施基準については、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第20条第3項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する管外市町村と協議が整っていること。

2 管外受入の実施基準については、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する管外市町村が中川町幼児センターに受入れを要請し、かつ中川町幼児センターが保育の需要に応じる状況が整っていること。

(管外利用の手続)

第4条 管外利用を希望する保護者(以下「管外利用申込者」という。)は、中川町幼児センター設置条例施行規則(平成29年規則第8号。以下「規則」という。)第4条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼中川町幼児センター入園申込書(以下「入園申込書」という。)を中川町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める入園申込書を受けた場合は、管外利用申込者が希望する認定こども園等を所管する管外市町村の長(以下「管外市町村長」という。)に対し、広域入所に係る協議書(様式第1号)により協議する。

3 町長は、前項に定める協議を踏まえ、管外利用の可否について、管外利用申込者に通知するものとする。

4 私立の認定こども園等(以下「私立認定子ども園等」という。)である場合は、私立認定保育園等の設置者と委託契約書により委託契約を締結するものとする。

5 管外利用をしている児童が退園する場合は、規則第7条に規定する中川町幼児センター退園届(以下「退園届」という。)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項に定める退園届の提出があったときは、管外市町村長及び私立認定子ども園等に通知することのほか、規則第7条に規定する中川町幼児センター退園通知書によりこれを行う。この場合において、同項中「保護者」とあるのは、「管外利用申込者」と読み替えるものとする。

(管外受入の手続)

第5条 町長は、管外受入について協議を受けたときは、第3条第2項に定める実施基準により審査し、受託利用の可否を決定し、速やかに管外受入承諾書(様式第2号)又は管外受入不承諾書(様式第3号)により、協議を求めた管外市町村長(以下「協議元市町村長」という。)に通知する。

2 町長は、管外受入をしている児童が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の期間に関わらず、管外受入の承諾を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項に規定する実施基準に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が管外受入を不適当と認めたとき。

3 町長は前項の規定により管外受入の承認を取り消したときは、協議元市町村長に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 広域入所の利用期間は、管外利用の場合にあっては管外市町村長との協議により決めるものとし、管外受入の場合にあっては町長が必要と認める期間とする。

(協定書の締結)

第7条 広域入所の実施にあたっては、あらかじめ広域入所が見込まれる管外市町村との間において、協定書の締結をしなければならない。

2 管外市町村の私立の認定子ども園等に係る広域利用の承認があったときは、委託契約書(様式第4号)により当該認定こども園等の設置者と締結するものとする。なお、管外市町村の私立認定こども園等との契約に際しては、当該市町村と十分に連絡調整を行い、契約締結後は契約書の写しを当該市町村に送付するものとする。

(管外利用に係る利用者負担の額)

第8条 管外利用に係る利用者負担の額については、0円とする。

(管外受入に係る利用者負担の額と徴収)

第9条 管外受入に係る利用者負担額については、特定教育・保育を行うべき管外市町村が定める利用者負担の額によるものとする。

2 管外受入により中川町幼児センターを利用したときは、当該児童の教育・保育給付認定保護者から利用者負担額を徴収する。

(費用負担)

第10条 広域入所に係る費用負担額は、法第27条第3項第1号に基づき、入所施設の区分及び入所児童の年齢ごとに規定する保育単価並びに各種加算額(以下「公定価格」という。)から算出した額とする。

2 管外利用に係る費用負担は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管外入所に係る費用は、認定こども園等の所在する市町村が算出した公定価格を基に、当該月の入所児童数及び利用期間に応じて算出した額を、当該市町村長に支払うものとする。

(2) 私立認定子ども園等を管外利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該私立認定子ども等からの請求に基づき、前項に規定する費用負担額を委託料として支払うものとする。

3 管外受入に係る費用負担額の支払方法は、当該月の入所児童数及び利用期間に応じて公定価格により算出した額から、保護者又は扶養義務者が支払った利用者負担の額を控除した額を、当該市町村長に通知し収納する。

4 月の途中で入所した場合、費用負担の月額に途中入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

5 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合、費用負担の月額に当該事由が証した前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(費用の請求及び支払方法)

第11条 広域入所に係る費用の請求並びに支払は、次の表のとおりとし、月途中退所等も同様とする。ただし、年度途中において公定価格に変更が生じたときは、変更後の公定価格とする。また、これによりがたい場合は、双方協議のうえ定める。

区分

請求期限

支払期限

4月1日から3月31日まで

3月31日

4月30日

精算

4月30日

5月31日

(国・道負担金の請求、受領事務)

第12条 広域入所に係る国・道負担金の請求並びに受領に関する事務は、当該市町村と連携し事務を処理する。

2 町長は、当該認定子ども園等ごとに管外入所に係る支弁台帳を作成し、国・道負担金の請求及び受領を行なう。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町広域入所実施要綱

令和5年6月30日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)