○中川町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成15年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等への支援並びに地域の育児ニーズに応じ、育児の専門的知識技能を蓄積している認定こども園が子育ての指導をし、地域の子育て家庭の保護者や児童に対する支援を行う事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施施設等)

第2条 この事業を実施する施設及び名称は、次のとおりとする。

(1) 施設 中川町幼児センター

(2) 名称 中川町子育て支援センターまめちょ(以下「支援センター」という。)

(事業内容)

第3条 支援センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、助言の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 子育てサークル等の育成、支援の実施

(対象者・対象児童)

第4条 この事業の対象者は、町内に在住する子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者とする。

2 この事業の対象児童(児童福祉法第4条)は、町内に在住する就学前児童とする。

(開設日及び利用時間等)

第5条 支援センターの開設日は原則週3日以上とし、利用時間等は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場

週3回以上 9時00分~12時00分

(2) 育児、悩み相談(電話・面談)

月曜日~金曜日 9時00分~16時00分

2 支援センターを開設しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の12月31日から翌年1月5日までの日

(利用料金)

第6条 この事業における利用料金は、無料とする。

(実施方法)

第7条 この事業は、実施施設又は公共施設において保育室を確保して実施するものとする。

2 この事業を行うため、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する専任の者を配置する。

(記録簿)

第8条 実施施設には、相談事項及び事業を記録する記録簿を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

中川町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成15年3月25日 訓令第1号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月25日 訓令第1号
平成18年3月17日 訓令第3号
平成27年12月21日 訓令第15号