○中川町幼児センター設置条例
平成27年3月18日
条例第9号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、中川町幼児センター(以下「幼児センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼児センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中川町幼児センター
位置 中川郡中川町字中川217番地2
(定員)
第3条 幼児センターの定員は、65人とする。
(職員)
第4条 幼児センターに必要な職員を置く。
(休園日)
第5条 幼児センターの休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休園日以外の日に休園し、又は休園日に開園することができる。
(事業)
第6条 幼児センターは、法第10条に規定する教育及び保育を実施するほか、次の各号に掲げる子育て支援事業を行うものとする。
(1) 地域子育て支援事業
(2) 預かり保育事業
(3) 延長保育事業
(4) 一時預かり事業
(5) 乳児等通園支援事業
(6) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。