○中川町に放射性廃棄物等を持ち込ませない条例

令和3年6月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、放射性廃棄物等を持ち込ませないことにより、現在及び未来にわたって、先人から受け継いだ自然豊かな郷土を残し、町民の生命と財産を守り、健康で安心して暮らせる生活環境を保障するとともに、自然と調和した町の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性廃棄物等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料及び当該使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生する全ての放射性廃棄物

(2) 原子力関連施設から発生する全ての放射性廃棄物及び原子力関連施設の事故により発生する放射性廃棄物

(基本原則)

第3条 町は、いかなるときも、放射性廃棄物等を町内に持ち込ませない。

2 町は、放射性廃棄物等の処分、保管及び研究などに関する全ての調査並びに原子力関連施設の建設を受け入れない。

3 この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。

(町の責務)

第4条 町は、基本原則にのっとり、まちづくりを推進しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本原則が遵守されるよう協力しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

中川町に放射性廃棄物等を持ち込ませない条例

令和3年6月21日 条例第15号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月21日 条例第15号