○中川町地域支援事業実施要綱
平成27年10月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、本町の介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中川町とする。ただし、町長が事業の運営を適切に行うことができると認めた法人等に、事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第3条 地域支援事業の対象者は、本町に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、町長が必要であると認めた場合はこの限りではない。
(地域支援事業の内容等)
第4条 地域支援事として行う事業は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業
ア 一次予防事業
イ 二次予防事業
(2) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント業務
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
オ 在宅医療・介護連携推進事業
カ 生活支援体制整備事業
キ 認知症施策推進事業
(3) 任意事業
ア 家族介護支援事業(家族介護慰労事業)
イ 住宅改修指導事業
ウ 配食サービスによる安否確認事業
2 町長は前項に規定する業務や事業のほか、実情に応じ、地域支援事業を実施することができるものとする。
(利用料)
第5条 地域支援事業を利用する者は、法第115条の45第5項の規定により町長から請求があったときは、利用料を支払わなければならない。
(実績報告)
第6条 第2条の規定により事業の一部又は全部の委託を受けた法人等は、当該受託した事業が終了したときは、実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。