○中川町おでかけハイヤー支援事業実施要綱
平成26年3月18日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、通院や買物など日常生活における交通手段として、ハイヤー利用を余儀なくされている交通弱者に対し、ハイヤー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便性向上と積極的な社会参加を促し、生きがいの持てる充実した生活を送れるよう支援することを目的とする。
(事業に使用する車両)
第2条 この事業に使用する車両は、中川町内のハイヤー事業者(以下「事業者」という。)が所有するハイヤーを使用する。
(対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住民登録をしている当該年度75歳以上又は視覚、下肢、体幹各障害の方で身体障害者手帳保持者、妊産婦及び歌内、国府居住の町民とし、介助が必要な者の乗車については、介助者として1名に限り乗車を認める。
(対象となる区域及び区間)
第4条 助成の対象となる区域は、中川町内の町内会及び自治会のある区域とし、自宅と中川地区(各診療所、駅、各商店、各金融機関、各理美容、役場、ちゃいむ、寿の家、ポンピラ・アクア・リズイング、道の駅、一心苑、ひだまり、神社仏閣、墓地)及び佐久地区(施術等、神社仏閣)を結ぶ区間を対象とする。
2 前項における中川地区内での移動も対象とする。
3 共和、安川、佐久居住者は、自宅と佐久地区(駅、郵便局、神社仏閣、墓地)を結ぶ区間も対象とする。
4 当該年度75歳未満の歌内、国府居住者は、自宅と天塩中川駅を結ぶ区間を対象とする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、中川町おでかけハイヤー支援事業利用者証及び利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、その者による申請が困難な場合は、家族等による代理申請ができるものとする。
2 町長は、対象者より利用者証及び利用券を毀損又は亡失した旨申し出があったときは、再交付しなければならない。
3 第1項の利用者証及び利用券は、毎年度申請により交付するものとする。
(利用方法及び利用料金)
第7条 対象者が事業者のハイヤーに乗車したときは、乗務員に利用者証を提示し、別表に定める利用料金に利用券1枚を添えて事業者に支払うものとする。
(1) 利用券は1枚200円とし、1乗車当たりの片道料金とする。
(2) 対象者が複数名乗車した場合又は介助者が同乗した場合においても、規定の利用料金に利用券1枚を添えて支払うものとする。
(3) 対象者が複数名乗車する場合、全員が利用者証を保持していなければ本支援事業を利用することができないものとする。
(4) 介助者が同乗する場合は、乗務員に介助者である旨申告しなければならない。
(利用できる日及び時間)
第8条 利用できる日及び時間は、事業者の営業日及び営業時間とする。
(事業に要する経費)
第9条 町長は、この事業に要する経費として、ハイヤー乗車料金の実費額から利用料金を差し引いた金額を委託料として事業者に支払うこととし、支払方法は委託契約書の定めにより支払うものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、対象者が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、当該助成を受けた金額を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日訓令第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度から令和6年度までの対象者の年齢は、第3条1項にかかわらず、次の表のとおりとする。
附則(令和3年8月1日訓令第28号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日訓令第3号)
この要綱は、令和4年3月12日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
年度 | 対象者の年齢 |
令和3年度 | 当該年度71歳以上 |
令和4年度 | 当該年度72歳以上 |
令和5年度 | 当該年度73歳以上 |
令和6年度 | 当該年度74歳以上 |



