○中川町食育推進会議設置条例

平成18年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき中川町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員8名以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、町長をもってあてる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、中川町内の有識者その他適当と認められる者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康推進係において処理する。

(細則)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中川町食育推進会議設置条例

平成18年3月17日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 条例第6号
令和6年3月25日 条例第2号