○中川町住民バス運行事業条例

平成13年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民等の生活交通の確保を図るため、住民バス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行の区域)

第2条 バスを運行する区域は、町内全域とする。

(運行自動車)

第3条 運行に使用する自動車は、乗車定員11人乗り以上のバスとする。

(運行便数及び運行日)

第4条 1日の運行便数は、6便以内とする。

2 前項の運行は、町長が別に定める運休日及び運休期間を除いた日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(乗車の条件)

第5条 バスに乗車しようとする6歳未満の幼児の旅客には、保護者、引率者又は12歳以上の者が添乗しなければならない。

(運賃)

第6条 バスの乗車運賃は無償とする。

(車内持込)

第7条 旅客が車内に持込むことのできる手回品は、総重量30キログラム、長さ1メートル未満のもの1個とする。ただし、旅客の乗車状況により車内持込みを禁止することがある。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第7号)

この条例は、平成14年4月5日から施行する。

(平成15年3月25日条例第8号)

この条例は、平成15年4月7日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

中川町住民バス運行事業条例

平成13年3月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年3月15日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第8号
令和4年3月22日 条例第5号