○中川町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年6月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長による審判申立ての対象者は、次のいづれかに該当するものとする。

(1) 介護保険サービスを利用し、又は利用しようとする高齢者で、重度の認知症の状態にあるため判断能力が不十分で、審判の申立てが必要と認められる者

(2) 知的障害者又は精神障害者の状態にあるため判断能力が不十分で、審判の申立てが必要と認められる者

(3) その他町長が必要があると認める者

(申立ての要請)

第3条 次に掲げる者は、対象者が第2条に規定する成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、申立てを町長に要請することができる。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の長

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定する介護保険施設及び介護保険事業を行う者の長

(4) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを提供する施設及び事業所の長

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の長

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長

(7) その他本人の日常生活のための有益な援助をしている者

(調査及び要件の審査)

第4条 町長は、前条に定める要請があったとき又は必要があると認めたときは、対象者に面談し、次の各号に掲げる事項を調査し総合的に検討するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態

(2) 対象者の配偶者及び第2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性及び当該親族等の審判の申立てを行う医師の有無

2 町長は、前条の要請があったときは、対象者の4親等内親族の有無等、町長が親族に代わって申立てをすべき事由の有無を調査するものとする。

3 町長は、対象者に緊急やむを得ない事情があると判断したときは、同条第1項及び第2項に規定する調査を省略することができる。

(審判の申立て)

第5条 町長は、前条の要件を調査した結果、第1条に規定する各法に基づき審判の申立てが必要な者(以下「要支援者」という。)について成年後見等が必要と判断し、かつ、各号のいづれかに該当するときは、審判の申立てを行うことができる。

(1) 要支援者に親族等がいないとき。

(2) 要支援者の親族等による審判の申立てが困難であり、町長が審判の申立てを行うことについての審判申立て同意書が提出されたときで、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(3) 4親等内の親族であっても虐待などの事実があり、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(申立ての種類)

第6条 町長が行う審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 補助開始の審判(民法第14条第1項)

(費用の負担)

第7条 町長は、次のいずれかに該当する者が審判の申立てを行うときは、当該申立てに必要な収入印紙、登録印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等の費用を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者

(2) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者

2 町長は、前項に規定に基づき負担した費用を対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づく命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとし、当該命令があったときは、その費用を求償するものとする。

(報酬の助成)

第8条 町長は、前条第1項に規定する者のうち、前条第2項の規定による申立てを行わなかった者に対し、家庭裁判所が決定した当該成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、本人又は親族等若しくは審判により選任された成年後見人に対し、当該費用の一部又は全部を請求するものとする。

(報酬の助成の申請)

第9条 町長は、前条第1項に規定する報酬の助成を受けようとするときは、中川町成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、内容の審査を行い、助成の可否を決定するとともに、中川町成年後見制度利用支援事業助成(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の中止及び返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成の交付を受けた者について、資産、収入等の状況の変化又は死亡等により助成の必要がなくなったと認められるときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(親族等への情報提供)

第11条 町長は、第2条の規定により対象者の調査を行う場合において、中川町個人保護条例(平成16年条例第20号)第8条第1項各号のいづれかに該当するときは、必要に応じ対象者の状況等の情報を当該親族に提供することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月22日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年6月26日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)