○中川町老人福祉法施行細則
平成9年4月1日
規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を整理し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票(第4号様式)
(3) 措置費支弁台帳(第5号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(第6号様式)
(5) 養護受託者登録簿(第7号様式)
(6) 養護受託者台帳(第8号様式)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、第15号様式の養護受託申出書によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、第21号様式の入所(委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を受託するときは、第22号様式の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの経営代表者又は養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、第24号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第10号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。































