○中川町社会福祉法人の助成に関する条例
平成12年3月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他参考となる書類
(助成の決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときはこれを審査し、決定するものとする。
(実績報告)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、当該事業等が完了したときは、その完了の日から10日以内に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の取消し及び助成の返還)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係わる補助金を助成の目的以外に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、助成を取り消し又は助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。