○なかがわ塾事業実施要綱

平成23年9月14日

教育長訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会が放課後等を利用した学習会を開催するなかがわ塾事業(以下「事業」という。)を実施することにより、中学生の学力向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、なかがわ塾運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称し、次の各号に掲げるもので構成する。

(1) 中川町教育委員会

(2) 中川町立中川中学校

(3) 指導者(教育長が依頼した指導者)

(対象者)

第3条 対象者は、中川町立中川中学校に在籍する生徒で、希望者を対象とする。

(実施日程)

第4条 実施日は、月曜日から金曜日までの放課後を基本とする。

2 実施回数は、概ね週2回とし、実施時間は1回3時間以内を基本とする。

3 長期休業中の実施日は、運営委員会で協議のうえ決定する。

(実施体制)

第5条 学習の教科は、数学と英語を基本とし、対象者の復習を中心に学習活動を支援、指導するものとする。

(実施場所)

第6条 実施場所は、中川町立中川中学校で行うものとする。

(経費)

第7条 事業の実施に伴って必要となる経費は、次のとおり負担するものとする。

(1) 指導者に対する謝礼は、1回当たり3,000円とし、指導回数に応じて教育委員会が負担する。

(2) 事業に要する教材費及び事務費については、予算の範囲内で教育委員会が負担する。

(3) 学力テスト等の受験料は、対象者が負担する。

(4) その他必要な経費は、運営委員会で協議のうえ決定する。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が決定する。

(施行期日)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日教育長訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月21日教育長訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

なかがわ塾事業実施要綱

平成23年9月14日 教育長訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月14日 教育長訓令第5号
平成25年3月1日 教育長訓令第1号
平成28年3月21日 教育長訓令第1号