○中川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成22年10月28日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、中川町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童生徒のうち、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 この要綱による就学援助の対象者は、小中学校に在籍する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項により教育扶助を受けている者
(2) 準要保護者
要保護者に準じる程度に困窮していると、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
(3) 就学予定者
学校教育法第17条第1項の規定により翌年度の初めから小中学校に就学させるべき者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 児童生徒の保護者が、要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」とする。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 児童生徒の保護者が次の事由のいずれかに該当するとき、教育委員会は学校長及び民生委員の助言を求め、一つの事由のみで判断するのではなく、総合的に判断し、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると認められる場合は、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金保険料の免除
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(6) 北海道社会福祉協議会による生活福祉資金の貸与
(7) 保護者(又は家族)の失業
(8) 保護者(又は家族)が賃金の未払又は減額を受けたとき。
(9) 学校が児童生徒の生活状況や課程の諸事情の調査等により、準要保護が必要と認めるとき。
(10) その他、本人から経済的理由により生活が困窮していると申出があるとき。
(需要額の算出)
第5条 需要額は、教育委員会が準要保護児童生徒を認定するとき、総合的に判断する目安として、保護者等生計を一にする者全ての収入と比較するために世帯毎に算出する額とし、内訳は次の基準とする。なお、需要額は世帯毎の家族の年令及び構成により変動する。
(1) 前年12月末の生活保護基準額の次の項目を基準額として算入する。
ア 第1類:年齢別基準額に12月を乗じる。
イ 第2類
a 基準額:世帯人員別の基準額
b 冬季加算:世帯人員別の基準額
ウ 期末一時扶助:世帯員全員について、金額に12月を乗じる。
エ 教育費
a 基準額:小中学校別基準額に12月を乗じる。
b 学校給食費:小中学校別給食費に12月を乗じる。
オ 住宅費:住宅扶助の基準額に12月を乗じる。
(2) 教育委員会は、前号の基準額に「1.30」を乗じて得た数を需要額とする。
(認定申請)
第6条 要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が指定する期日までに「就学援助費補助申請書」(別記第1号様式)に必要書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
2 年度途中において、転校による入学又は家庭状況の変化等の特別な理由で準要保護を必要とする児童生徒があるときは、前項の手続に従い申請するものとする。
(認定事務)
第7条 教育委員会は前条の申請があったときは、家庭状況等に関し民生委員の助言を求め、所得の状況について住民課に照会し、総合的な判断をもって認定の可否について審査するものとする。
2 前項の規定による認定は、当該年度当初の申請にあっては当該年度の4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した翌月の初日とする。
3 入学準備金の交付を受けようとする就学予定者については、教育委員会が認定した日から当該認定をした日が属する年度の翌年度の末日を認定期間とする。
(援助費目)
第8条 教育委員会は、前条第4項で認定された要保護及び準要保護児童生徒の保護者に対し、次の費目について国で定める要保護単価等を参考にし、予算の範囲内において援助するものとする。ただし、要保護者の場合にあっては、生活保護法で措置されている費目は除くものとする。
(1) 修学旅行費
参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費について、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。
(2) 校外活動費
参加に必要な交通費及び見学料とする。
(3) 学用品購入費、通学用品購入費
児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費
ただし、通学用品費については、小学校又は中学校の第2学年以上とする。
(4) 新入学用品
小学校又は中学校の第1学年のみ支給する。
(5) 体育実技用具費
各小中学校のスキー授業の実施に必要なスキー用具で、小学校第1学年、第4学年及び中学校第1学年を対象とする。
(6) クラブ活動費
小学校又は中学校のクラブ活動費(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費。
(7) 生徒会費
小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。以下同じ。)として一律に負担すべきこととなる経費。
(8) PTA会費
小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費。
(9) 卒業アルバム代等
小学校又は中学校の卒業時にアルバム代等として一律に負担すべきこととなる経費。
(10) オンライン学習通信費
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(11) 医療費
学校保健安全法施行令第8条に規定する学校病の治療に要する費用のうち、健康保険の保険給付相当額を控除した自己負担額
2 前項の就学援助費の受取については、保護者から学校長に委任し、学校長が受任することができるものとする。
3 医療費については、原則として、医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払うものとする。やむを得ず個人負担分として支払った医療費は、その者からの請求に基づいて支払うことができるものとする。
(変更の届出)
第9条 要保護及び準用保護児童生徒の保護者は年度途中において家庭状況の変更等により受給内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該学校長を通じ教育委員会に届け出るものとする。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、前条の規定による届出により就学援助の必要がないと認められる場合、及び虚偽の申請により不正に援助費の支給を受けた場合について内容を調査し、受給資格の認定変更及び取消しを行い、その旨を保護者及び当該校長に通知するものとする。
この場合、就学援助費を既に支給している場合は、その取消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
2 この要綱の施行前に行われた認定及び就学援助は、この要綱によって行われたものとみなす。
附則(平成23年9月14日教育長訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日教育長訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育長訓令第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日教育長訓令第4号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

