○中川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成22年10月28日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町立小中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費の支給対象者は、学校教育法第18条に規定する学齢児童生徒の同法第16条に規定する保護者のうち、小中学校の特別支援学級に児童生徒を就学させている者(以下「保護者」という。)で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分

(2) 第2区分 令第2条第2号に掲げる区分

(3) 第3区分 令第2条第3号に掲げる区分

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所、又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者

(3) 「中川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱」第4条の規定による就学援助対象となる者

(支給費目)

第3条 就学奨励費の対象となる支給費目及びその意義については、次のとおりとする。

(1) 学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食費

(2) 通学費

障害の状況を考慮し、教育長が適当であると認める場合は、自家用車の運行に要する費用とする。その場合、通学した日数に、1日あたりの自宅と学校との1往復に要する経費を乗じた額とする。なお、経費の算定については、「職員の旅費に関する条例」第18条に基づくものとする。

(3) 修学旅行費

参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費について、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。

(4) 校外活動費

参加に必要な交通費及び見学料とする。

(5) 学用品購入費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

(6) 体育実技用具費

各小中学校のスキー授業の実施に必要なスキー用具とし、小学校第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年まで並びに中学校第1学年から第2学年までのそれぞれの期間ごとに1回限りとする。

(7) 新入学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

(8) 通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

(認定申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、同一生計世帯全員の収入額・需要額調書を作成し、中川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに、その就学する学校長を経由し、教育委員会へ提出するものとする。

2 年の途中で新たに就学奨励費が必要となった者及び転入により新たに必要となる者についての申請手続きについては、随時行うことができる。

なお、転入により新たに必要となる者の認定については、前校での支給内容を確認し、重複しないようにしなければならない。

3 認定申請は、認定を受けようとする年度ごとに行うものとする。

(認定事務)

第5条 教育委員会は、前条の規定により提出のあった収入額・需要額調書を受理したときは、内容を速やかに審査の上、認定の可否について決定し、申請者に対して、学校長を経由して通知するものとする。

(就学奨励費の支給)

第6条 第3条の規定による支給費目の支給額については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定。以下「補助金交付要綱」という。)の補助対象経費を基に算定し、第2条第1項第1号から第3号の区分に応じ、予算の範囲内において教育長が定めるものとする。

2 就学奨励費の受け取りについては、保護者から学校長に委任し、学校長が受任することができるものとする。

(変更の届け出)

第7条 就学奨励費の支給を受けた保護者は、年度途中において家庭状況の変更等により受給内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該学校長を通じ教育委員会に届け出るものとする。

(認定の取り消し)

第8条 教育委員会は前条の規定による届け出により就学奨励費の必要がないと認められる場合、及び虚偽の申請により不正に奨励費の支給を受けた場合について内容を調査し、受給資格の認定変更及び取り消しを行い、その旨を保護者及び当該校長に通知するものとする。この場合、就学奨励費を既に支給している場合は、その取り消しに係る就学奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

2 この要綱の施行前に行われた認定及び就学奨励費の支給は、この要綱によって行われたものとみなす。

中川町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成22年10月28日 教育委員会訓令第2号

(平成22年10月28日施行)