○中川町幼児教育振興協議会規則
昭和53年1月15日
教委規則第1号
(設置)
第1条 中川町における幼児教育の振興に関する施策の向上を図るため中川町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、中川町幼児教育振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を調査審議し、必要と認める事項を委員会に建議する。
中川町幼児教育の振興に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12名をもって組織し、次に掲げる者のなかから委員会が委嘱する。
(1) 幼児教育関係者
(2) 小、中学校長
(3) 学識経験者
2 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長・副会長)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員が互選したものをもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(協議会の事務)
第5条 協議会の事務は、委員会において処理する。
(委員会への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和53年1月15日から施行する。